マイナンバーから、キャバクラの仕事が親や会社へバレないか懸念している方も多いのではないでしょうか?
「マイナンバーという公的資料は仕組みがよくわからないし、親や会社にバレるのはまずい!」
「バレるのが心配で、キャバクラの「体験入店」に踏み出せない…」
そこで今回は、「マイナンバーでキャバクラの仕事がバレるのかどうか」について詳しく解説していきます!
キャバクラで働きたいけど、マイナンバーでバレるのが怖いというアナタは、ぜひチェックしてくださいね☆
そもそも、「マイナンバー」ってなに?

まず「マイナンバーとは一体どういうものなのか」について、簡単かつわかりやすく説明します♪
マイナンバーとは簡単にいうと、12桁の数字によって国民の情報を整理・統括・管理するために作られた制度です。
マイナンバー制度によるメリット
- 役所などの公的手続きで提出する書類がマイナンバー1枚で済む。
- 写真付きのマイナンバーカードを発行すれば、運転免許証やパスポートと同等の身分証明証になる。
- 会社はマイナンバーだけで労務管理をすることができる。
以上のように、マイナンバーは個人や会社問わず、ものすごくメリットが大きいものなのです!
もちろんその分、個人情報が全て詰まっているものになるので、紛失することによって全ての個人情報が漏れるリスクもあります!
もし身分証明書の代わりとして日頃からマイナンバーカードを使うのであれば、厳重に保管しておくことがおすすめです。
「マイナンバー」でキャバクラの仕事はバレる?バレない?

まず結論からお伝えしますが、マイナンバーでキャバクラの仕事の存在がバレることはありません!
なぜなら、キャバクラ店とキャバクラ嬢の間には雇用契約が存在しないケースがほとんどだから。雇用契約がないお店で働く場合は、キャバクラ店での就業の履歴がマイナンバーに残らないからです!
キャバクラ店とキャバ嬢の間の雇用契約とは?
キャバ嬢は「キャバクラ店に所属している従業員」のように思えますが、実際はそうではないことがほとんど!
実際は、キャバクラ店がお客様に対して「女性が接客してお酒を飲むサービスを販売」し、そのサービスを「キャバ嬢に発注」しています。
そのため、キャバクラ店とキャバ嬢とは一見「会社と従業員」のような関係に見えて、実態としてはキャバ嬢は「個人事業主」であり、キャバクラは個人事業主に仕事を依頼する「取引先」のようになるということです!
この状態がつまり、「雇用解約が結ばれていない」ということです。
キャバ嬢に雇用保険や社会保険等の待遇がつかないのも、お店との間に雇用契約が結ばれていないからなんですよ♪
雇用契約が結ばれていないから、マイナンバーは提出しなくてもいい!
キャバクラとキャバ嬢に雇用関係がないということは、マイナンバー上にキャバクラ店での勤務履歴が残らないということにもなります!
マイナンバーには「どこの会社でいつからいつまで働いたか」そして「どれくらいの給料をもらっていたか」などの就業履歴が記録されますが、それは「雇用関係」が結ばれた上で勤務していた会社のみです。
キャバクラでキャバ嬢としての勤務が決定した際に、住民票などの身分証を提出する必要はありますが、マイナンバーの提出を求められても提出する必要はありません。
マイナンバーは、住民票などでは読み取れないような情報も掲載された個人情報になりますので、提出を求められても拒否することをオススメします!
しかし、ここで一点注意すべき事があります。
お店へのマイナンバーの提出は不要なのですが、キャバクラで働く時にはマイナンバーを使用する場面があるのです!!
キャバクラで働く時に「マイナンバー」を使用する場面とは?

キャバ嬢は確定申告を行う必要があり、その時にマイナンバーの番号が必要になります。
キャバクラの仕事はマイナンバーが原因で親や会社にバレることはありませんが、この申請を怠ることで住民税の計算が合わなくなり、結果働いている事がバレてしまうのです。
バレずにキャバクラで働きたい場合は、とても重要と言えますね。
確定申告の詳しいやり方は以下の記事をチェックしてみて下さいね☆